地下鉄「東梅田」より徒歩8分/JR「北新地」より徒歩6分

遺産相続・離婚問題が得意な大阪の弁護士事務所

ホーム > 離婚問題 > 離婚とお金 > 婚姻費用

婚姻費用

法律上、結婚してから離婚するまで、夫婦には、お互いを扶養する義務があります。夫婦間の扶養義務は、お互いが同レベルの生活を送れるようにするというもので、所得の多い側から所得の少ない側に婚姻費用が支払われます。
婚姻費用の算定については、実務上「標準算定方式」が定着しており、算定表から機械的に金額を計算する取り扱いが非常に多くなっています。

算定表による婚姻費用は、支払を受ける側からすればかなり低い金額だと感じる人が多いでしょうし、支払う側からすれば、かなり高額に感じる人も多いのではないかと思います。婚姻費用について、夫婦間で合意ができれば、必ずしも算定表通りである必要はないのですが、調停で合意が出来ず、審判において家庭裁判所が婚姻費用を決めるということになれば、ほとんどの場合、算定表通りの金額の支払を命じられることになります。

さらに、婚姻費用は、原則として、離婚原因とは関係がありません。素朴に考えれば、例えば、一方が浮気をして貯金を持ち出し、家から出て行ったという場合には、離婚原因があり、しかもお金を持って勝手に出て行って共同生活を放棄したのであるから、婚姻費用の問題にならないと思うかもしれません。このような場合でも、法律上、婚姻している限り、原則として婚姻費用を分担して支払う必要があります。

これは、浮気については慰謝料、貯金の持ち出しについては財産分与で解決すべき問題だからです。上記の例でいえば、浮気や家出がよほど悪質であるとか、持ち出した貯金がかなり高額であるといった事実が証明できなければ、ほぼ、算定表通りの婚姻費用が認められることになるでしょう。

当事務所の得意分野

  • 認知症対策・財産管理

    認知症で財産管理ができない方々のために、適切な財産管理を致します。

  • 遺産整理・死後事務

    ご両親の遺産整理や死後事務などのために、迅速・的確に対応します。

  • 遺言・相続

    遺言書作成・死因贈与・遺言執行・遺産分割など法的手続を迅速・的確に処理します。