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面会交流

面会交流とは、別居中又は離婚後に、子どもと同居していない親が、子どもと面会したり、電話やメールのやりとりをすることをいいます。理由は様々ですが、子どもを連れて出た後、子どもには絶対に会わせないという強硬な態度に出る人が少なくありません。
中には、住所も教えず、一切の連絡を禁止するような場合もあります。このような場合に、どのように自分の子どもとの面会交流を実現するか、大きな問題となります。

面会交流を求める手続

父母の間で合意できない場合には、家庭裁判所の調停・審判手続を利用することになります。いきなり審判を申立てることもできますが、通常は、調停を申し立て、それでも合意できない場合に、審判手続に移行することになります。

申立費用は、子ども一人につき、印紙1200円と、郵券が1000円程度で、必要書類は、申立書(正本1通と写し1通)、事情説明書、連絡先等の届出書、進行に関する照会回答書、子の戸籍謄本、陳述書等資料、となります。
面会交流の回数・方法は、子の年齢、負担などを考慮して、決定されます。
審判によって、裁判所に面会交流を認めてもらう場合には、月に1回程度認められる場合が多いようです。

なお、審判申立てをする際に、審判前の保全処分の申立てを同時に行うことも考えられますので、具体的な手続については、弁護士に相談すべきでしょう。

面会交流の実現・拒否基準

面会交流の条件が決まっても、相手が条件通りの面会交流に応じてくれないことがあり得ます。
まず、当事者間の合意で面会交流の条件が決まっていたとしても口頭の合意や、合意内容を公正証書にしたに留まる場合には、強制的に面会交流を実現することはできず、面会交流を求めて、改めて調停や審判を申立てる必要があります。ですから、また1から話し合いを始めることになってしまう可能性が高いといえます。

調停や審判で、面会交流の条件を決めた場合でも、流石に実力行使により子どもを無理矢理連れてくることはできませんが、調停・審判をした家庭裁判所に対し履行勧告の申立により相手方に申立人の意思を伝えてもらえるよう調査官が調査してくれる制度があります。

まず、履行勧告の申出をし(履行勧告には強制力はありません)、それが叶わなかった場合には、面会交流を拒否するたびにお金を支払わせるという形で、強制的に面会交流を実現する(間接強制と呼ばれます)ことができる制度があります。

間接強制をするためには、面会交流の条件を、「監護親がすべき給付の特定に欠けるところがない」といえる文言により決めておく必要があります。細かな条件を決める際には、弁護士に依頼する必要性が高いといえるでしょう。
監護親の立場から、面会交流の条件を詳細に決めたけれども、どうしても子どもを会わせたくない、子どもの福祉のためにも、会わせるべきでないという場合もあり得ます。

面会交流を拒否するには、子どもの福祉という観点から、「正当の事由」が認められる必要があり、非監護親が子どもに対して暴言・暴力を行うなど、子どもの福祉に明らかに反する場合には、正当の事由があるといえるでしょう。
また、子の年齢・意思、生活環境、同居親の監護に与える影響などを考慮して、子の福祉にならないような場合には、面会交流の取消を求めて、調停・審判を申立てることができます。

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