地下鉄「東梅田」より徒歩8分/JR「北新地」より徒歩6分
遺産相続・離婚問題が得意な大阪の弁護士事務所
裁判所に申し立てられる離婚の調停事件において、離婚理由として最も多いのが性格の不一致です。
調停が不成立に終わり、裁判となった場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するか否かをめぐって争われることになります。
性格の不一致そのものは、法律に定められている離婚原因ではありません。そのため、性格の不一致があるだけで離婚が認められるわけではありません。しかし、事情のいかんによって性格の不一致が、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして、離婚が認められることになるでしょう。
性格の不一致を理由とする離婚については、非常に進め方が難しいという側面があります。なぜならば、もともと性格が完全に一致する夫婦などおらず、性格が一致しないのが当然なのです。したがって、結局は、程度問題となるのです。もっとも、性格が合わないといっただけでは周囲の人間や裁判所から見ても、それがわかりにくいのです。
場合によってはあなたのわがままであるとしか受け取ってくれません。性格の不一致を理由に離婚を認めた裁判例も少なからずありますが、どのような努力をしてきたのか、なぜこれ以上一緒に住めないのか、婚姻を継続することが困難である理由をうまく説明できなければ難しいのです。そのため、裁判所に説得的な主張を行うためにも弁護士に依頼することが望ましいのです。
認知症で財産管理ができない方々のために、適切な財産管理を致します。
ご両親の遺産整理や死後事務などのために、迅速・的確に対応します。
遺言書作成・死因贈与・遺言執行・遺産分割など法的手続を迅速・的確に処理します。
親権・養育費・慰謝料など、男女間にまつわる法的問題を解決します。