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離婚の種類
離婚には、主に3種類がありますが、離婚全体の9割以上は、協議離婚であるといわれています。
残り1割のうちのほとんどが調停離婚で、裁判離婚になるのはごく一部です。審判離婚は、年間200件程度で、特殊な場合に用いられますので、通常は考える必要がありません。
合意できれば非常に手軽な協議離婚から、効果は大きいが極めて負担の大きい裁判離婚まで、自分に適した手続きを選ぶことが、重要です。
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協議離婚
協議離婚とは、いわゆる緑の紙、離婚届に必要事項を記入し、夫婦が各自署名押印し、さらに証人二人が署名押印し、これを市役所等に提出することによって離婚が成立するというものです。 離婚届を作成・提出するだけで簡単に成立しますので、最もよく用いられています。ただ、離婚に際して子どもの養育費や財産分与・慰謝料等の条件を定めたとしても離婚届の用紙には記載する欄もありませんので、支払い等を確保するためには、別途離婚協議書を作成するなど工夫する必要があります。 また、勝手に離婚届を提出されることがありますので、離婚をしたくない場合には、市役所等に不受理申出をしておく必要がある事案もあります。
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調停離婚
調停離婚というのは、二人の話し合いの結果、合意が成立しないと離婚できないという点では、協議離婚と変わりませんが、家庭裁判所で、調停員が話し合いを仲介するという点で、大きな違いがあります。1対1では冷静に話ができない、相手方が怖い、等の場合には、有効な手段であるといえるでしょう。
また、裁判離婚をしたいと思う場合でも、まずは調停で話し合うべきだ(調停前置主義)ということで、原則として、先に調停をしてから裁判に移行するシステムになっています。
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裁判離婚
裁判離婚は、その名の通り、裁判によって離婚をする方法です。調停で話し合っても一方が離婚を拒否していれば調停離婚はできませんが、離婚原因が認められれば裁判で強制的に離婚させるという強力な手段です。ただし、裁判をするには、証拠を集めたり、法廷へ出頭したり弁護士と相談したりする必要が生ずることもあって、大変な労力が必要となります。
さらに、法律上の離婚原因が認められなければ、離婚することはできませんし、その上、法律上の離婚原因が認められても、裁判官が離婚させるべきでないと判断すれば、離婚が認められない場合があります。
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