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遺産相続・離婚問題が得意な大阪の弁護士事務所
親権とは、親が未成年の子に対して持つ、養育の為に必要な身分上及び財産上の権利義務をいいます。主な内容は、身分上のものとして、監護教育権、居所指定権、懲戒権など、財産上のものとして、財産管理権、代理権などがあります。
一般的には、どちらについていくか、離婚後どちらと一緒に生活するか、という意味で親権の取り合いと言われますが、正確には、これは親権の一部である監護権となり、上記のような様々な子どもに関する権利義務が、親権の内容となります。
少子化が極端に進んでいる現代日本においては、一人っ子もかなり多く、子どもの親権を巡る争いは、熾烈な紛争になりかねません。
別居する時点で子どもを確保した側が親権の争いにおいて有利な取り扱いがなされる可能性が高いので、妻が子どもを連れて別居した場合には、夫の側は、親権をめぐる争いにおいては、かなり不利となることを覚悟すべきところでしょう。
別居時に子どもを確保できなかった側が子どもを取り返そうとすると、単に離婚調停の申立てをするだけでは到底足りず、子の引渡しや子の監護者の指定を求める審判申立てのみならず、それらの審判前の保全処分の申立書も同時に提出するなど、専門的な力量が必要になります。
親権の取り合いで争いになりそうなときは、弁護士に相談し、依頼すべきでしょう。
裁判所が審判または裁判によって、親権者をどちらかに定める場合、親権者指定の基準は、「子の福祉」に適うか否か、によって判断されます。「子の福祉」というと漠然としていますが、具体的には、以下の要素が考慮されます。
特に重要なのは、継続性・母親優先・有責性の排除、です。生活環境の変化は、子どもの生育上、悪影響であるとして、現状維持が優先され、また、どちらかといえば母親が優先されるというのが、継続性・母親優先という基準です。
父親が働き、母親が育児を行うという家庭の場合、主に子どもの監護を行ってきたのは母親ですから、これを継続させることを尊重し、母親を親権者と指定することが多いと言えます。また、父母が同程度育児に関与していた場合でも、子供が乳幼児の場合には、母親を親権者と指定することになるでしょう。
もちろん、育児放棄や、子どもに悪影響があるということを明確に立証できれば、親権者としてふさわしくないと判断されますが、この立証が極めて難しく、なかなか認められないのが現状です。早い段階で法律相談等に行き、必要な証拠を集める必要がありますが、相手方が子どもを連れて出て行った後では、何の証拠もない、ということも少なくありません。
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