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裁判離婚

裁判離婚の条件

裁判で離婚を請求するためには、原則として、事前に離婚調停を行っている必要があります。調停をせずに、訴えを提起しても、調停に付されることになります。調停不成立となった後、離婚訴訟を提起する際には、調停不成立証明書と、戸籍謄本、2万円程度の収入印紙・郵券代を訴状に添付して、家庭裁判所に提出すれば、離婚訴訟の提起ができます。なお、慰謝料請求や財産分与などの請求を付加する場合は、印紙代も違ってきます。

裁判で離婚を請求するためには、原則として、事前に離婚調停を行っている必要があります。調停をせずに、訴えを提起しても、調停に付されることになります。調停不成立となった後、離婚訴訟を提起する際には、調停不成立証明書と、戸籍謄本、2万円程度の収入印紙・郵券代を訴状に添付して、家庭裁判所に提出すれば、離婚訴訟の提起ができます。なお、慰謝料請求や財産分与などの請求を付加する場合は、印紙代も違ってきます。

そして、協議離婚、調停離婚との最大の違いが、離婚が認められる要件の違いです。協議・調停離婚の場合には、合意があれば離婚が認められていましたが、裁判離婚の場合には、民法で定められた法定の離婚原因となる事実が認められなければ、離婚することができません。法定の離婚原因とは、5つあり、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由です。

ここではそれぞれ詳しく解説しませんが、離婚原因が存在しなければ、いくら離婚訴訟を提起しても、離婚は認められませんし、離婚原因が存在しても離婚が認められない場合もあり得ます。離婚が認められる見通しかどうか、必ず法律相談に行き、できる限り弁護士に依頼することを強くお勧めします。

裁判離婚の注意点

裁判によって離婚するのが、裁判離婚です。裁判をするのは、大変な労力が必要で、精神的・肉体的・経済的に多大な負担を覚悟しなければなりません。裁判では、当然のことながら、裁判官は一方の味方をしてくれませんし、重要な事実を丁寧に聞いてくれる調停委員もいないため、自分で離婚に必要な事実を主張しなければなりません。裁判の進め方も最低限のことしか教えてもらえません。

しかも、離婚訴訟は、離婚に関連する様々な事実を、法廷で証言する必要もあります。自分が受けた暴言・暴力や、夫婦での性交渉について、たくさんの人がいる法廷の中で証言するのは、精神的負担が大きく、つらい思いをすることになります。裁判離婚は、できる限り避けるべきでしょう。

どうしても裁判離婚したい、という場合には、離婚についてだけでなく、裁判の進め方等について、専門的な知識が必要ですので、弁護士に依頼すべきです。本人だけで裁判離婚に臨むのは無謀というべきでしょう。

当事務所の得意分野

  • 認知症対策・財産管理

    認知症で財産管理ができない方々のために、適切な財産管理を致します。

  • 遺産整理・死後事務

    ご両親の遺産整理や死後事務などのために、迅速・的確に対応します。

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    遺言書作成・死因贈与・遺言執行・遺産分割など法的手続を迅速・的確に処理します。